寝屋川芸術舞踊実行委員会 団体規約
第1条 団体
本団体は芸術舞踊の活動団体である。正式名称は寝屋川芸術舞踊実行委員会(発起人、
代表・山口 章仁による命名)とする。
第2条 方針
多くの舞踊を尊重し、認めること。常に自己技術の向上に努め、鍛錬に励む。プロ・ア
マチュア別け隔てなく交流を図るとともに、個々の事情を十分配慮して事業をすすめる。
表現者達の表現できる環境作りと地位的向上をはかる。
また、周りのメンバーのことを考え、自覚・責任・コミュニケーションに重点をおくとと
もに地域振興・活性化に資することとする。
第3条 目的
芸術舞踊に関する練習、イベント・公演を通じ、芸術舞踊の魅力(表現力・リズム・音感等)を日々追求する。個人の世界観による
舞踊の発掘・オリジナリティーの追求を、練習・公演・イベントの出演などを通じて深め
ていくことを目的とする。
第4条 事務所
事務所は寝屋川市東香里園町22−25SUNNY HOOD BLD 2Fにおく。
第5条 活動
府内のパフォーマーが主体となって参加可能な舞台公演を毎年行う。地域のイベント等
にも積極的に関わるものとする。イベントの開催や積極的な出演等、大阪府に芸術娯楽文
化という文化を根付かせるための活動・地域の活性化に重点をおくこと。
第6条 組織
団体の責任者を代表とする。代表は団体の主宰者・山口章仁とする。また代表の指示に
よりミーティングを開催し、団体を統括することとする。
第7条 運営
適宜全体ミーティングを持つものとする。メンバーの3分の2以上の出席をもって開催
する。
第8条 年度
2月を年度始めとする。
第9条 総会
1月下旬のミーティングを総会とし、イベント等の年間の活動計画を立て内容を検討す
る。メンバー全員の参加をもって開催する。
第10条 会費
基本的に徴収しないものとする。しかし公演時、イベント開催時など必要に応じ別途徴
収する場合もあるものとする。
第11条 入会・退会
代表・承認のもと、ミーティングによる会員の承認をもって正式入会とする。退会また
は休会については相談の上、代表の了承をもって決定する。
第12条 客演・出演
他団体より客演及び出演の依頼のあった場合は代表とメンバーの了承を得た上で客演・
出演を承諾することとする。客演・出演を依頼する場合についても相手団体の代表の承諾
を得ることとする。
第13条 規約
規約内容に関しては代表にその検討を申し出ることができる。その場合代表は速やかに
ミーティングを開催し検討をすることとする。
(2014年2月11日)